最近は、ずっと忙しくて、若干バテ気味です(汗)。
水曜の午後は、かきいれ時です。当院は、この時間帯が休診なため、何かやるには時間を取れます。今年は、講演ラッシュで、ほとんどが水曜午後に出掛けていました。先週の7日もそうでした。
今週は、厚生労働省に電話しました。
それこそ厚生労働省が主導になって、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」が作成されました。これにより、場合によっては園の先生方がアナフィラキシー状態のお子さんにエピペンを打っても良いという暗黙のルールができ上がったということです。そこまで重くなくても、蕁麻疹に対処する抗ヒスタミン薬などの内服薬も同様の扱いとなります。
当院は、県内各地から食物アレルギーの患者さんが受診されており、エピペンや抗ヒスタミン薬を必要に応じて処方しています。先のガイドラインに則り、各園でそれらの薬を預かって頂き、いざと言う時に使って頂くためです。それが子どもの健康を守るということです。
ほとんどの市が対応して下さっているのですが、某市だけが全くと言っていい程やる気がなく、こちらから働きかけても、国が決めたガイドラインを守ろうとしていないのです。その市から患者さんがどんどん受診される一方なので、何とかして欲しいのですが、どうにもならないのです。
そこで、厚生労働省のガイドラインを作成された担当の方に相談しようと考えたのです。正直、国はそこまでの強制力はないのですが、アドバイスを頂きましたので、考えながら対処して行こうと思っています。
実は、厚生労働省は国民の健康のためにいろいろと、言わばマニュアルと作成しています。来週、消防隊員の方々にアナフィラキシーとエピペンの話をする予定になっています。アナフィラキシーは食物アレルギーに限らず、これまでは食物アレルギーに特化した話しかしてこなかったため、新たに勉強が必要になっています。そういう意味でも、水曜の午後はかきいれ時となっています。
先日読んだのは「重篤副作用疾患別対応マニュアル」で、4年程前に厚生労働省が作成しています。
典型例が提示されているのですが、1歳児にインフルエンザワクチンを打ってアナフィラキシーに至ったケースが紹介されており、滅多にないことですが、気をつけなければいけないなと思った次第です。
その中に「こんなことが書いてあるんだ」とある意味感心してしまうことが記載されていました。
アメリカは「一般医」と「専門医」というシステムになっており、アナフィラキシーを起こしたような患者さんは必ずアレルギー専門医を受診するようになっているそうです。日本は、当院に必要な患者さんが紹介されていないことを問題視し、指摘しています。
こんな記載があります。「日本ではアレルギー科を標榜していても専門医がいない医療機関が大多数であり、またアレルギー専門医を取得していても正しい管理指導ができるとは限らないので注意が必要である」と書かれているのです。
こんなストレートな表現にちょっとビックリしてしまいました。ただ、患者さんには是非とも覚えておいて頂きたいのですが、これは動かしようのない事実です。新潟県では多くの医療機関が、アレルギー科の看板を挙げていますが、いつも書いているようにぜんそくやアトピー性皮膚炎の診断もままならず、食物アレルギーも「食物負荷試験」という検査の存在すら知らされていません。
アメリカの方がよっぽどマシ、と言わざるを得ないでしょう。患者さんはこの記載を前提として、信頼して子どもの健康を任せられる小児科医を探さなければいけないということです。地元で有名だから、マスメディアによく出るから、などといったことも単なるスポンサーだったりするだけで、作られた“有名”に気をつけなければなりません。
「よくぞ書いて下さった」と思っています。ただ、感心してばかりではいけません。来週の講演の準備があまり進行していないため、やや疲れた身体に鞭打ち、スライド作りに専念しようと思っています。


